- 上級国民・飯塚幸三被告、実刑判決を受けても収監されず「執行停止」か…収監されない可能性が高い投稿日 2020年10月19日 12:00:26 (自動車)

同氏は「今回、検察側は執行猶予判決が出ないように、執行猶予の付かない求刑4年を打つか、禁固3年を求めて(その結果)禁錮2年半になるという可能性もある」とした。だが、そこで「年齢の壁」があるという。小川氏は「実刑判決が出たとしても、刑事訴訟法428条を理由に、執行を停止する可能性がある」と指摘した。
刑事訴訟法第482条では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について以下に列挙したケースがある時は「執行を停止することができる」とされている。
(1) 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき
(2)年齢70年以上であるとき
(3)受胎後150日以上であるとき
(4)出産後60日を経過しないとき
(5)刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき
(6)祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
(7)子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき
(8)その他重大な事由があるとき
飯塚被告の場合は(2)に該当する。
小川氏は「刑事訴訟法428条では『70歳以上』となっているが、今は70代になって初めて刑務所に入る人は多く、珍しくはない。車いす生活の人もいれば、医療刑務所に入ることもできる。法務省の関係者に聞いたところ、『刑事収容施設法』では90歳などと年齢は明文化されていないが、実務上、収監されない可能性がある。懲役の間に90歳になったケースとは違って、90歳になって初めて刑務所に入るという前例はまずないようです」と解説した。ちなみに、刑事収容施設法とは、被収容者の人権を尊重し、状況に応じた適切な処遇を行うことを目的として2006年施行された法律である。
飯塚被告は来年6月1日で90歳になる。小川氏は「地裁で判決が出ても控訴するでしょうから、最高裁まで行くと90歳を超えていることは十分に考えられる。実刑の場合、地検の検察官の執行指揮書によって執行、つまり収監されるのですが、『刑事収容施設法』の被収容者の処遇に関する規則等があり、飯塚被告は逮捕されておらず在宅起訴で調べられている状態ですから、禁錮の判決が出ても高齢を理由に収監されない可能性が高い」と解説した。
https://www.daily.co.jp/society/life/2020/10/16/0013788023.shtml
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