
センターによると、道交法施行規則は、ペダルをこぐ力に対して補助できる比率を定めており、時速10キロ未満ではこぐ力の2倍までで、時速24キロ以上では補助してはいけない。基準を超えた場合は原動機付き自転車(原付きバイク)とみなされる。補助する力が大きすぎると、バランスを崩したりスピードが出すぎたりして事故につながりかねないためだ。
ところが、センターが1~7月、大手通販サイトの売り上げ上位の商品の中で国家公安委員会の型式認定を取得したとの記載がない10製品を購入しテストしたところ、9製品が法律上の補助力の上限値を超えていた。
また、電動アシスト自転車は足でこいで進むものと定められているが、操作によってこがずに進める「スロットル」とみられる部品が、5製品についていた。
センターはテストの動画をYouTube(ユーチューブ)で公開。時速24キロを超えても継続アシストして44キロを記録したケースや、時速30キロの原付きバイクをみるみる追い抜いていく様子が紹介されている。
https://www.sankei.com/article/20231106-N43OQ2KXHNGH3GPWVZADIIMO4U/
続きを読む
Source: バイク速報