
1審判決は基本的に被害男性の証言は信用できず、被告の供述は信用できるとしつつ、暴行場面については逆の認定を行った。被告が先に工具で車を殴り始めたとする被害証言を重視し、正当防衛は認めなかった。
斎藤裁判長は判決理由で、こうした事実認定について「不合理」だと批判。体格が大きく空手有段者の被害男性が先に複数回殴り、さらに攻撃しようとしたために、やむを得ず工具で殴ったと結論付けた。
被告は令和元年10月に大阪府富田林市の国道上で40代男性を工具で殴り、頭の骨を折るなどしたとして起訴されていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/13fe1c152dd6def32845dce420ae8160585b8356
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Source: バイク速報