
警察官から求められる免許証の提示ですが、じつはこの行為は法律で規定されています。道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。
条文の中にある道路交通法第67条第1項というのは、「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」といったケースが挙げられます。
過去の事例として、スピード違反の疑いで警察官に停止させられたオートバイの男性が免許証を提示せずその結果、免許証の提示義務違反で現行犯逮捕されるケースも発生しています。ドライバーがかたくなに免許証を提示しないと「無免許運転なのではないか」「何か別の犯罪をしているのではないか」と警察から余計に疑われてしまう可能性もあります。
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Source: バイク速報