
電動キックボードは道交法で原動機付き自転車(原付きバイク)に該当する。公道を運転するには運転免許が必要で、方向指示器や前照灯などの装備、ヘルメットの装着、自賠責保険への加入が必要になる。
署によると女性は4月21日午前9時20分ごろ、熊本市中央区新屋敷3丁目の新屋敷交番付近の公道を、必要な装置を備えず無保険のまま走行した疑いがある。容疑を認めているという。
同署の担当者は「電動キックボードは原付きバイクと同じということをしっかり認識して、交通法規を守って運転して欲しい」と注意を促した。
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Source: バイク速報