「飲んだら乗るな」と昔からの標語があるくらいですので当たり前なことですが、クルマやバイクを置いて帰宅できる公共交通機関がない、あるいは車両を置いて帰った場合、次の日の移動はどうすればいいのかなど問題は山積みです。
こういう場合、クルマであれば「運転代行サービス」が強い味方が存在です。1980年代頃から地方都市を中心に発展していった運転代行サービスは、飲酒運転の罰則が強化された2009年6月1日施行の改正道路交通法により全国的に普及していきました。
ただ、バイク乗りにとって疑問がわいてきます。「なぜ二輪の運転代行サービスがないのか?」その理由は、運転代行業を行うにあたって必要となる規定にありました。
◆運転代行業を行うための条件は多い
まず運転代行業の「定義」を探ってみましょう。公益社団法人「全国運転代行協会」のホームページによるとその仕組は以下のように紹介されています。
「主に飲酒のために自分のクルマを運転することができなくなったお客様に代わって、お客様のクルマを運転するサービス業です。 通常はドライバーが2名1組となって、1名がお客様のクルマにお客様を乗せ、それにもう1名が運転する随伴車が追走し、 お客様を目的地までお届けした後、そのドライバーを随伴車に回収して営業所に戻る、という仕組みです」
重要なポイントを要約すると……
■飲酒運転などで運転できなくなった方に代わって客車を運転
■客車にお客を同乗させる
■客車に代行業者のクルマが随伴する
以上が運転代行業のキモとなります。
また、開業するにあたっては……
■公安委員会の認定
■第二種免許
■代行業に用いる随伴車はすべて損害賠償措置を講じること
■「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」の遵守
……が必要となってきます。
◆運転代行とタクシーの違いが大きな要因に
さて、運転代行業の仕組みや開業に必要な条件を見てきましたがここからなぜバイクの運転代行サービスが存在しないのかおわかりになりましたか?
そう、問題は「飲酒運転などで運転できなくなった方に代わって客車を運転」ここにあります。なぜ「飲酒運転などで運転できなくなった方に代わって客車を運転」が大きな問題となるのでしょうか。
まず、運転代行サービスはタクシーではないため、随伴車にお客さんを乗せることは法律で禁止されています。つまり「白タク」行為となるため道路運送法第4条第1項違反となり3年以下の懲役、または300万円以下の罰金がかせられてしまうのです。そのため、バイクとお客さんをバンなどの随伴車に載せて目的地へ向かうこともできません。
また、代行運転自動車の運転手は第二種免許が義務付けられていることは先程お伝えしましたが、二輪を運転できる第二種免許は存在しませんし、バイクの後席にお客さんを乗せて目的地に移動することができないのです。
では、随伴車にバイクを使用することはできないのでしょうか。クルマより機動力という面ではすぐれているため一見効率が良さそうに思えますが、こちらも随伴車両に関する様々な規定や条件、装備で現実的ではないようです。
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Source: バイク速報

