ながら運転で有罪の場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。歩行者などに実際に危険を生じさせたケースでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
施行令で定める自転車運転者講習は、特定の違反が3年以内に2回あると受講命令が出される運用とされている。
2024/08/30 10:25 共同通信 https://nordot.app/1202062010700726758
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